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もっと納得!?プラ(プラマーク)の分別  (158号 2007年11月)

ミスターリサイクル
 先月号のプラの特集に読者から大反響をいただきました。少しわかりづらかったようなので、今回あらためてご説明します。
 No.157を読んでプラ分別に納得しましたが、疑問も出ました。なぜポケットティッシュの外装は買ったものともらったもので、違うのか。同じく自宅で使ったラップと食品トレイにかかってるラップで違うのか…買ったもの(商品)でも、原料は同じですよね?もう少し詳しく知りたいです。(戸塚区/C.H.さん)同様意見他多数。

見極めのポイント!
①(プラマーク)はプラスチック“製品”ではなく、プラスチック製“容器包装”に表示されています。
②プラスチック製容器包装とは、商品を入れたり包んだりする主にプラスチック製のものです。
③(プラマーク)は、容器包装リサイクル法で定められているプラスチック製容器包装の材質表示マークです。容器包装リサイクル法の対象は、中身商品と分離した際に不要になる容器包装です。

1.燃やすごみ
 ケースには本体を保護する役割があるため製品の一部とみなされます。
 そのため「中身を分離した際に不要に」ならないとして、プラの対象からはずれます。
2.プラ
 (プラマーク)付きなら、プラです。
3.4.9.プラ
 お弁当の中身、ティッシュ、肉や魚、総菜などの食品が商品なので、プラです。
5.燃やすごみ
 クリーニングは役務(サービス)の提供であり中身の衣類等は商品ではないので、
 カバーはプラではありません。
6.7.8.10.燃やすごみ
 景品、賞品、試供品、自分のものは商品ではないのでプラではありません。
 家庭で付した容器や包装はプラではありません。

 解説している本人が頭が痛くなりそうに妙な話ですが、これが容器包装リサイクル法のなせるわざなのです。もう少しわかりやすい法律を作ってもらえないものか‥‥、みなさんはどう思いますか?
ミスターリサイクル